実際には資本金、役員数その他機関設計の自由度を増した株式会社を選択される方が大半になると思いますので、以下発起設立で株式会社を設立する場合を中心に説明します。
株式会社設立には一定の手順があり、設立までに1〜2週間の時間を要します。株式会社設立までのおおまかな流れは以下のようになります。
1.商号・本店所在地などの基本事項を決める
株式会社設立にあたり発起人・事業目的(内容)・商号(社名)・本店所在地・資本金などを決める必要があります。まずは会社の名前を決めましょう。商号には「株式会社」の文字を入れなければなりません。
-発起人:発起人は1名以上です。出資する必要があります。
-事業目的:これから行おうとしている事業のほか、将来行うことが想定される事業を決めます。また、株式会社設立後に行おうとする事業が許認可を必要とする場合には、事業目的に具体的に記入しておく必要があります。
-資本金額:新会社法の施行に伴い1円でも株式会社の設立が可能となりました。
-事業年度:○月○○日〜△月△△日と自由に決められます。
-役員:株式会社に必要な役員は取締役1名以上です。
-本店所在地
-発行可能株式総数
-一株の価額
-株券発行の有無
-役員の任期
2.同一商号の調査
1.で決めた会社名で法人設立できるか確認する作業です。同一の住所地に同一の商号を用いることは禁止されています。同一商号調査は、本店予定地の管轄法務局(登記所)で行うことができます。
3.印鑑をつくる
株式会社を設立するには、設立登記申請の際に必要となる代表者印が必要になります。株式会社設立後の事業運営を考えて銀行印、社印、ゴム印を同時に用意することをお勧めします。
4.定款の作成
定款とは、会社の目的や組織、業務など会社の経営全般に関する基本事項を定めたものです。会社を設立するには、まず定款を作成する必要があります。定款の作り方には一定の決まりがあり、「絶対的記載事項」として定款に必ず記載する事は以下の事項です。
●事業目的(事業の内容)
●商号(社名)
●本店の所在地
●設立に際して出資される財産の価格または最低価格
●発起人の氏名・住所
5.定款の認証
定款を法的に有効なものとするために、作成した定款について、公証役場で公証人の認証を受けます。
6.株式の払い込み
株式の発行分の資金を金融機関に払い込み、払い込みがあったことを証明する書面を作成します。
7.登記申請
会社が法人となるには、登記所に備えつけられた商業登記簿への登記をする必要があります。会社の設立登記は、管轄の登記所(法務局)に申請して行います。
8.会社成立
設立登記申請を行ってから数日後、設立の確認ができます。登記申請が受理された日が会社設立日となります。
9.印鑑カード、印鑑証明書、登記事項証明書の取得
法人銀行口座開設などで必要となります。通常は3〜5通程度取得しておけば十分です。
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