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新しく会社を設立して事業を開始する前後は、賃貸物件の契約、内装や設備投資、ホームページや広告費、当面の運転資金など、何かとお金がかかるものです。 |
雇用保険の受給資格者(失業者)が自ら創業して、創業から1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合に、
申請できる助成金のことです。
<受給額>
創業3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
※ただし、支給上限は150万円まで
【平成23年12月現在/制度は変更されることがあります】
創業や異業種進出に伴い、新たに人材(基盤人材)を雇入れた場合に、申請可能な助成金。
<受給額>
基盤人材1人あたり140万円
※ただし、5人まで
【平成23年12月現在/制度は変更されることがあります】
特定の求職者を一定期間、試しに雇用して、雇用の機会を創出した時に申請可能な助成金。
<受給額>
対象労働者1人につき 月額4万円
※ただし、支給上限は3か月分まで
【平成23年12月現在/制度は変更されることがあります】
新たにハローワークなどの紹介により、高齢者や障害者などの特定就職困難者を、一定の要件を満たす形で雇入れた際に申請可能な助成金。
<受給額>
高齢者と障害者、中小企業と大企業などにより受給金額は30万円~240万円と大きく異なります。
詳しくはお問合せください。
【平成23年12月現在/制度は変更されることがあります】
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会社設立前に手続き、準備は必要であったり、人を採用する前に届出が必要であったりする制度があります。 |
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助成金の無料相談実施中!
当センターでは、希望される方には創業助成金の申請に特化した社会保険労務士を無料でご紹介しています。
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