会社設立法人化後の手続き 会社設立法人化 町田市の税理士・行政書士こぐれ会計事務所/法務局登記所書類代行

会社設立法人化後の手続き

●税務署への届出

1 法人設立届出書

!提出期限:設立の日以後2ヶ月以内
法人を設立した場合に提出する届出書です。下記の書類を添付して提出します。
・定款等の写し
・法人の登記事項証明書(登記簿謄本)
・株主(社員)の名簿
・現物出資があるときは、現物出資者名簿
・設立趣意書
・設立時における貸借対照表
・本店所在地の略図
 通常、定款の写しと登記事項証明書を添付します。
 
2 青色申告の承認申請書

!提出期限:設立の日以後3ヶ月と設立事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで
青色申告制度によって確定申告を行う場合の届出書です。青色申告制度には様々な特典がありますので、提出期限に遅れないように注意が必要です。

3 棚卸資産の評価方法の届出書

!提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで
棚卸資産の評価方法の届出です。これを提出しなかった場合は、最終仕入原価法により算出された取得価額による原価法により評価することになります。

4 減価償却資産の償却方法の届出書

!提出期限:設立第1期の確定申告書の提出期限まで
原価償却方法の届出書です。これを提出しなかった場合は、法人は原則として定率法により減価償却をすることになります。

5 給与支払事務所等の開設届出書

!提出期限:事務所開設後1ヶ月以内
法人が給与を支払う事務所を開設した場合の届出です。

6 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

!提出期限:特例を受ける月の前月末まで
給与等の支払を受ける者が常時10人未満である場合にこれを提出すれば、源泉所得税の納付を年2回にまとめることができます。

7 申告期限の延長の届出書

!提出期限:最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで
決算日後2ヶ月以内に決算が確定しない等の理由により、提出期限までに法人税の申請書を提出できない状況にあると認められる場合、これを提出することにより、申告期限を1ヶ月延長することができます。

8 個人事業の廃業等の届出書

!提出期限:廃業をした日から1ヶ月以内
法人化に伴い、個人の事業所得、不動産所得又は山林所得が生じる事業を廃止した場合の届出です。

9 所得税の青色申告の取りやめ届出書

!提出期限:やめようとする年の翌年3月15日まで
青色申告の承認を受けていた個人事業者が、法人化により青色申告書による申告をやめようとする場合の届出です。


●都道府県、市町村への届出

都道府県税事務所や市区町村役場にも法人設立及び個人事業廃業の届出が必要となります。本店以外の事業所がある場合には、各事業所を管轄する都道府県税事務所及び市区町村役場にも事業所開設の届出が必要です。
提出する書類の書式や提出期限は、自治体により異なります。



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