会社設立法人化のメリット・デメリット(有利・不利) 会社設立法人化 町田市の税理士・行政書士こぐれ会計事務所/法務局登記所書類代行

会社設立法人化のメリット・デメリット(有利・不利)

●法人化のメリット

1 社会的信用力の増大

法人になると、取引先への信用が良くなる、金融機関から融資を受けやすくなる、求人募集がしやすい、といったメリットがあります。

2 有限責任

個人経営であれば、倒産時の債務の弁済はすべて事業主が負います(無限責任)。しかし、法人化をすれば、原則的に債務の弁済は自己が出資した範囲内での責任に限定され、少ないリスクですみます(有限責任)。

3 給与所得控除

法人の場合、経営者や家族従業員は、儲けを給与として受け取ることとなるので、給与所得控除を受けることができます。給与所得控除とは、給与収入に対する経費として概算的に認められるもので、それだけ課税所得が低くなります。さらに、家族従業員の給与が103万円未満であれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。

4 節税

法人に対する税率は、法人税、住民税、事業税を合計して約45%(※会社規模、所得金額により異なる)になります。一方、個人に対する税率は、所得に応じ合計18%〜55%となります。法人では所得額にかかわらず一定の税率が課せられますが、個人では所得が高いほど高い税率が課される超過累進税率が採用されています。つまり、所得が多いほど法人化のメリットがあるといえます。

5 欠損金の7年間繰越し

損失が出た場合、法人では7年間その損失を繰り越すことができます。個人では3年間しか繰り越すことができません。

6 社宅家賃

法人化すれば、自宅が賃貸住宅の場合、法人契約に切り替えることで、その家賃を会社の損金とすることができます。もちろん、一定額以上の家賃を支払う必要がありますが、相場よりかなり低いものとなるのが通常です。

7 退職金の支払が可能

法人化すると、法人から経営者や家族従業員に退職金を支払うことができます。

8 社会保険加入による保障

個人事業の事業主は、社会保険に加入することができません。しかし、法人化すれば、代表者1人であっても社会保険に強制加入となり、手厚い保障を受けることができます。

9 事業承継

法人は個人とは別の人格であるため、経営者が死亡した場合など、いつでも比較的容易に経営者の交代が可能です。相続においても、法人であれば株式を相続するだけで足ります。また、会社の株式を売却することにより事業そのものを売却することもできます。

10 消費税の免税効果

創業時の2年間は消費税の納税が免除されます。また、個人事業を法人化した場合、消費税法では個人と法人の事業は継続していないと扱われます。つまり、個人での創業から2年後に法人化すると、4年間消費税の納税が免除されます。


●法人化のデメリット

1 交際費

法人の場合、交際費の一部または全額を損金にできません。

2 赤字でも税金がかかる

個人事業の場合、赤字であれば所得税、住民税、事業税はかかりませんが、法人の場合、赤字でも年間最低7万円程度の税金がかかります。

3 社会保険料の負担が増える

社会保険料は、個人事業の場合、従業員5人未満なら任意加入ですが、法人の場合、代表者1人であっても強制加入であるため、社会保険料の負担が増えます。

4 登記が必要

個人事業の場合、登記は必要ありませんが、法人設立の場合には、必ず設立登記が必要となります。さらに、役員変更登記も一定期間ごとに必要となります。

5 会社のお金は自由に使えない

個人事業者の場合、事業により得たお金は自分で自由に使うことができますが、法人化すれば会社の財産と個人の財産は明確に区別されるため、経営者といえども会社のお金を自分のために使うことはできません。

6 複式簿記による帳簿が求められる

個人事業主の場合は、原則65万円の青色申告特別控除を受ける場合のみ複式簿記の採用が求められますが、法人では、青色申告をすることが通常ですので、複式簿記による会計帳簿の作成が必須となります。



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